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訪問看護サービス

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ぽぷら訪問看護ステーション

訪問看護からの看護とは

保健・医療現場での十分な経験・知識・技術をもつ看護師などが
ご家庭を訪問し、主治医の指示や関係機関との連携により行う支援です。
医師の指示に基づく医療処置や病状の観察、医療機器の管理はもちろん
療養上のお世話やリハビリ、ターミナルケアから小児看護まで幅広い支援が可能です。
また、利用者だけでなく、在宅療養を最も身近で支える家族の相談にも親身にお応えします。
 

訪問からのリハビリとは

医療現場での経験が豊富な理学療法士や作業療法士がご家庭を訪問し
バランス訓練や、筋力の増強訓練を実施します。
自宅でもできるトレーニングの指導、提案も行い
安全な生活が送れる支援を行っています。
その他、基本動作(起き上がりや、立ち上がり・歩行)の
評価、練習。介護・介助方法の検討やアドバイスも
可能です。

  • 呼吸状態の評価、練習(呼吸訓練)
  • 装具や自助具の評価や相談

【訪問看護のサービス内容】

サービス利用までの流れ

ぽぷら訪問看護ステーション

終末期のケアにも

手厚い配慮とリハビリで、苦痛や不安をやわらげるお手伝いします。

ご利用料金

介護保険でサービスを利用する場合
提供時間 単位数 1割負担 2割負担 3割負担
20分 293単位
(283単位)
318円
(307円)
636円
(614円)
953円
(921円)
40分 586単位
(566単位)
636円
(614円)
1,271円
(1,228円)
1,906円
(1,841円)
※()要支援の単位数/料金
医療保険でサービスを利用する場合
算定例(1ヶ月当たりの訪問看護回数:基本+施設療養費の合算、1割負担の場合)
1回 1,299円
3回 3,009円
5回 4,919円
10回 9,394円

※上記は自己負担額の目安となります。

※医療保険の上記料金は1例になります。
病態、状況に応じて金額が変わります。
制度のご説明を行わせて頂きますので、
お気軽にご相談ください。
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ぽぷら訪問看護ステーションTel. 072-802-3381

営業時間:9:00〜17:00(月〜金)9:00〜12:30(土)
実施地域:寝屋川市・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・門真市・守口市

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ご利用料金

年齢や保険の種類により、料金が異なりますので別途ご相談ください。



お知らせ


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営業時間:9:00〜17:00(月〜金)9:00〜12:30(土)
実施地域:寝屋川市・枚方市・交野市・四條畷市・大東市・門真市・守口市

ぽぷら訪問看護ステーション


施設概要

施設名 ぽぷら訪問看護ステーション
開設年月日 平成30年2月1日
所在地 〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町10番45号
連絡先 TEL: 072-802-3381
FAX :072-800-8371
交通の便 京阪本線「香里園駅」よりバスで「成田山不動尊前」下車すぐ

ぽぷら訪問看護ステーション

ぽぷら訪問看護ステーション 地図

アクセス

所在地 〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町10-45
TEL: 072-802-3381
交通の便 京阪本線「香里園」駅からバスで6分 「成田山不動尊」下車すぐ

ぽぷら訪問看護ステーション

訪問介護と訪問看護はどう違うの?

介護士と看護師の違いです。
訪問介護の主な内容は【掃除洗濯等の生活介護、軽度の方の入浴介助や清拭、おむつ交換】です。ヘルパーさんは買い物、部屋の掃除、通院介助など【生活面での支援】を行いますが医療行為はできません。
訪問看護の主な内容は【入浴介助や清拭、おむつ交換をはじめ、一般状態の観察から病状に合わせたケア】です。
訪問看護ステーションでは看護師等が個々のご利用者さまに最適な生活支援を行い、在宅生活を充実させることが可能です。


どんな人が利用できるの?

年齢制限はありませんので、赤ちゃんからご高齢の方までご利用いただくことが可能です。医師が必要と認めた方であれば疾病や障がいを問わず、ご利用いただけます。詳しくはご相談ください。


家族の同居は必要ですか?

必要ではありません。どのような生活の状況でも利用されています。定期的に訪問し、体調管理や健康相談などさせていただきますので、ご家族が遠方にお住まいの方や、独居に不安な方でもご安心ください。


利用中に具合が悪くなったらどうしたらいいの?

病状の観察や緊急の処置など、病院、かかりつけ医などの関係機関と連携してサポートを行います。


保険は介護保険か医療保険かどちらを使用するのですか?

介護保険の利用が可能な方は、基本的には介護保険でご利用頂いております。ただ疾病等によって変わりますので、まずは当訪問看護ステーションにお問い合せください。


週に何回、訪問看護に来てもらえますか?

介護保険・医療保険、それぞれにより異なります。医師の指示や特定の疾患等があれば、制限なく利用できるケースもあります。ご希望に沿うように訪問回数を決めさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


介護保険と医療保険の対象者の条件はどうなっていますか?

介護保険と医療保険の適用は、下表のとおりです。

介護保険で受けられる方 医療保険で受けられる方
65歳以上 ・加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」認定された方 ・要介護・要支援認定が非該当の方
・要介護・要支援者のうち、厚生労働大臣が定める疾病*2や、急性増悪期の方
40~64歳 ・加齢に伴う特定疾病(がん末期を含む)*1が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」認定された方 ・左記以外の方
・要介護・要支援者のうち、厚生労働大臣が定める疾病*2や、急性増悪期の方
40歳未満  ─  ・40歳未満の方はすべて医療保険

加齢に伴う特定疾病*1

  • がん(医師が一般に認められている知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合【※がん末期】
  • 関節リウマチ
  • ※筋委縮性側策硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗軽症
  • 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レピー小体病等】
  • ※パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病】
  • ※脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症【ウェルナー症候群等】
  • ※多系統委縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳委縮症】
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※印の5疾病は、訪問看護を医療保険で行う疾病(厚生労働大臣が定める疾病)

厚生労働大臣が定める疾病*2

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋委縮性側策硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病・・ホーエル・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度または、Ⅲどのものに限る)
  • 多系統委縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 顕髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 球脊髄性筋委縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

参考:厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方