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看護小規模多機能型居宅介護

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看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら

令和5年3月1日サービス開始予定

一つの施設からスタッフが「通い」「泊まり」「訪問介護」
「訪問看護」の4つのサービスを必要に応じて提供致します。
4つのサービスを組み合わせおひとりおとりに合わせて
必要な時にご利用頂け、一体的なケアで住み慣れた地域
で生活を送るサポートを行う為の事業所です。


【看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容】


詳しいお問合せはこちら
看護小規模多機能型居宅介護ぽぷらTEl. 072-800-8370
営業時間:9:00〜17:00(月~金) 9:00~12:30(土) 実施地域:寝屋川市のみ

看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら

費用目安について

介護保険でサービスを利用する場合
基本料金
一ヶ月あたり
要介護区分 単位数 自己負担額(1割) 自己負担額(3割)
要介護1 12,438 単位 13,258 円/月 39,776 円/月
要介護2 17,403 単位 18,551 円/月 55,654 円/月
要介護3 24,464 単位 26,078 円/月 78,235 円/月
要介護4 27,747 単位 29,578 円/月 88,734 円/月
要介護5 31,386 単位 33,457 円/月 100,372 円/月
※上記は基本料金の目安となります。
※契約時に別途お見積り致します。
※点数加算,減算により料金が変わります。
保険適用外サービス
1回利用あたり
朝食 459円/回
昼食 675円/回
夕食 675円/回
夕食 2,700円/回
その他自費金額(非課税) おむつ代:パット1枚51円
娯楽費など

サービス利用までの流れ

お問い合わせはこちら
看護小規模多機能型居宅介護ぽぷらTel. 072-802-3381

営業時間:9:00〜17:00(月〜金)9:00〜12:30(土)
実施地域:寝屋川市のみ

看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら


施設概要

施設名 看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら
開設年月日 令和5年3月1日
所在地 〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町10番45号
連絡先 TEL: 072-800-8370
FAX :072-800-8371
交通の便 京阪本線「香里園駅」よりバスで「成田山不動尊前」下車すぐ

看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら

看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら 地図

アクセス

所在地 〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町10-45
TEL: 072-802-3381
交通の便 京阪本線「香里園」駅からバスで6分 「成田山不動尊」下車すぐ

看護小規模多機能型居宅介護ぽぷら

何日間お泊りはできるの?

ご自宅での生活を継続していくうえで、最長1週間を
基本としています。


何時から何時まで送迎可能ですか?

通常の送迎は朝8:30から開始です。
夜間・早朝の場合はご家族の送迎となります。


夜間の訪問看護も可能ですか?

可能です。


利用中に具合が悪くなったらどうしたらいいの?

病状の観察や緊急の処置など、病院、かかりつけ医などの関係機関と連携してサポートを行います。


保険は介護保険か医療保険かどちらを使用するのですか?

介護保険の利用となります。
訪問看護に関しては症状によ(末期の悪性腫瘍、厚生労働大臣認定の疾病等)
医療保険適応になります。


介護保険と医療保険の対象者の条件はどうなっていますか?

介護保険と医療保険の適用は、下表のとおりです。

介護保険で受けられる方 医療保険で受けられる方
65歳以上 ・加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」認定された方 ・要介護・要支援認定が非該当の方
・要介護・要支援者のうち、厚生労働大臣が定める疾病*2や、急性増悪期の方
40~64歳 ・加齢に伴う特定疾病(がん末期を含む)*1が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」認定された方 ・左記以外の方
・要介護・要支援者のうち、厚生労働大臣が定める疾病*2や、急性増悪期の方
40歳未満  ─  ・40歳未満の方はすべて医療保険

加齢に伴う特定疾病*1

  • がん(医師が一般に認められている知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合【※がん末期】
  • 関節リウマチ
  • ※筋委縮性側策硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗軽症
  • 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レピー小体病等】
  • ※パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病】
  • ※脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症【ウェルナー症候群等】
  • ※多系統委縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳委縮症】
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※印の5疾病は、訪問看護を医療保険で行う疾病(厚生労働大臣が定める疾病)

厚生労働大臣が定める疾病*2

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋委縮性側策硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病・・ホーエル・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度または、Ⅲどのものに限る)
  • 多系統委縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 顕髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 球脊髄性筋委縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

参考:厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方